自筆証書遺言は費用もかからず、ひとりで手軽に作成できるというメリットがある反面、法律で定められた要件を欠く場合は無効となってしまいます。
大切な思いを形にした遺言が無効になってしまうのはとても残念なことですし、相続人の間で、遺言の効力をめぐる紛争が起きることもあるかもしれません。
自筆証書遺言は、法律で定められた要件を欠いて無効となるケースが多いのです。
そんなことにならないように、自筆証書遺言を作成する場合は、無効にならない書き方を知っておく必要があります。
このページでは、自筆証書遺言を有効にするための要件と、遺言書が無効となるケースを紹介致します。
民法では、自筆証書遺言を有効にするための実質的な要件・形式的な要件が定められています。
15歳以上で「遺言能力」のある人であれば遺言をすることができます。
「遺言能力」とは、遺言の内容を理解し、判断する能力ということになります。
2人以上の人が同一の証書で遺言することを「共同遺言」といいますが、この共同遺言は禁止されています。
形式的にこれらに間違いがなければ、有効に遺言をすることができます。
上記の形式的な要件を満たさず、遺言が無効となったケースを紹介致します。
自筆証書遺言では、文字通り自筆によること(自書能力)が要求されています。
一部でも、他人の代筆やパソコン・ワープロで書かれた部分があれば無効となります。
日付も自筆で書きます。
「平成28年7月7日」というように年月日が客観的に特定されていなければいけません。
「平成28年7月吉日」という書き方では無効となります。
氏名も自筆で書きます。
氏または名のどちらかのみの記載でもよく、通称・ペンネームでも有効であるとされています。
もっとも、遺言の効力に問題を残さないためには、戸籍上の氏名を書くのが望ましいといえます。
押印に使用する印鑑は認印でも差支えありませんが、実印が望ましいとされています。
遺言書に加除・変更(訂正)を加えるためには、「遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してその部分にも署名し、変更があった場所にも押印する」必要があります。
この方法を間違えると、その部分が無効になってしまいます。
複雑なので、書き間違いをしたページは破棄して新しく書き直したほうが良いでしょう。
自筆証書遺言を作成する場合は、遺言を無効にしないために、
という5点は絶対に忘れないようにしてください。
「遺言の効力について不安がある」・「必ず遺言の内容を実現したい」というお客様は、「公正証書」での作成をご検討されるのも良いかと思います。
遺言の効力について不安のあるお客様は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言が無効になることや遺言によるトラブルを防止するための「自筆証書遺言チェック」サービスをおこなっております。
有効・無効の判断だけでなく、添削や新しい原案の作成、相続に関する問題点などもお話させていただきます。
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