公正証書遺言を作成するためには、「証人2人以上の立会いがあること」が要件とされています。(2人以上とありますが通常2人です)
証人は、遺言の作成に立ち会い、作成された遺言が遺言者の真意に出たものであることを証明します。
証人は、遺言作成に関して重要な地位にあるため、それに適した能力を持ち、利害関係を有しない者でなければならないとされています。
民法は、法定の欠格事由として、次の人は証人になることはできないとしています。
未成年者は十分な意思能力を有さないため、証人の欠格者とされています。
未成年者は法定代理人の同意があっても証人となることができません。
遺言の内容に関して強い利害関係を有することから欠格者とされています。
推定相続人とは、遺言作成時に第1順位の相続人をいい、受遺者とはその作成された遺言によって遺贈を受ける人をいいます。(遺言者に子供がいる場合、兄弟は証人となることができます)
公証人の関係者であって、遺言者に影響を与えるおそれがあるため、欠格者とされています。
上記以外でも証人となることに適さない人は、いわゆる事実上の欠格者として証人になることができません。
※事実上の欠格者として検討対象となっている人については、意見が分かれているものが含まれています。
遺言の真実性を明らかにするためにも、できる限り利害関係のない、事実上の欠格者にも該当しない人に証人になってもらうことが良いといえます。
推定相続人やその家族は証人となることができませんので、それ以外の人から証人を探す必要があります。
そこで、推定相続人ではない親戚や親しい友人・知人などに証人をお願いすることになると思いますが、証人は遺言書の内容を知る立場になるので、そこから他人に内容が漏れてしまう危険があり、注意が必要です。
当然ながら信頼のおける人を選ぶ必要があります。
証人が見つからない場合はご相談下さい。
当事務所では、「公正証書遺言・証人サービス」として公正証書遺言の証人をお引き受け致します。
守秘義務のある専門家として、責任を持って証人を務めます。
遺言書の内容がもれる心配はありませんので安心してご相談ください。
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