お客様の遺言書を作成し、お客様が亡くなられた後、遺言執行者として遺言内容の実現をするサービスです。
遺言・相続のお悩みは、是非、専門家にお任せください。
親切・丁寧なサービスでお客様の遺言書の作成〜遺言内容の実現(執行)をサポート致します。
※遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために具体的な手続きを行う人(または法人等)のことです。遺言書により、この遺言執行者を指定することができます。
※遺言執行サービスで作成する遺言書は、公正証書遺言のみとさせていただきます。
※遺言の内容により、お引き受けできない場合がございます。
遺言書の作成〜執行まで、「生涯サポート」のサービスです。
リーズナブルで手厚い行政書士のサービスを、是非ご利用ください。
遺言書作成の詳細については、「遺言作成サービス」のページをご覧ください。
お客様と遺言執行に関する契約を締結致します。
また、「相続開始通知者」(相続開始の際に当事務所にご連絡いただく通知者)をご指定いただきます。
公正証書遺言の「正本」を当事務所がお預かり致します。
お客様が亡くなられた場合、契約の際にご指定いただいた「相続開始通知者」より当事務所へ、その旨のご通知をお願い致します。
相続開始のご通知の後、当事務所は相続人・受遺者等関係人の方々に遺言執行者に就職する旨をご連絡申し上げ、執行を開始致します。
遺言執行が完了しましたら、「遺言執行顛末報告書」を作成して、相続人・受遺者にご報告致します。
以上で遺言執行サービス業務の完了となります。
報酬額(税込み価格)
「遺言作成サービス」のサービス料金
相続財産の総額が4千万円未満の場合 | |
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料金 | 相続財産の総額の0.5% |
相続財産の総額が4千万円以上の場合 | |
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料金 | 200,000円 |
当事務所が管理するお客様の遺産の中から直接受領致します。
相続財産の総額が4千万円未満の場合 | |
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料金 | 相続財産の総額の0.5% |
相続財産の総額が4千万円以上の場合 | |
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料金 | 相続財産の総額の1%−200,000円 |
※遺言執行のために必要な手数料等の実費は、随時、当事務所が管理するお客様の遺産の中から控除させていただきます。
行政書士久保田事務所は、盛岡市・矢巾町・花巻市・北上市等近隣の市町村からアクセスが便利な紫波町高水寺・東北本線古舘駅から徒歩10分のところにございます。(アクセス)
岩手県央(盛岡・紫波)地域をはじめ、事務所まで足を運ぶのが難しいというお客様へ、ご自宅や指定の場所等へ出張によるご相談も承っております。
※岩手県全域対応致します、お気軽にご相談ください。
〒028-3303
岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58
TEL:019-681-7675
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