このページでは、これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介致します。
行政書士は、離婚に関する相談(行政書士の業務範囲の相談に限ります)、離婚協議書の作成、離婚給付公正証書作成のお手伝い等広く離婚に関する相談をお受けしています。
ただ、行政書士は弁護士と違い、お客様の代理人として相手方(配偶者・不倫相手等の第三者)と交渉することや、裁判に関する手続きはできません。
ということでお困りの場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
ですが、日本では9割の夫婦が協議して合意の上で離婚する「協議離婚」により離婚しています。
その際に、
ということでお困りの場合は、行政書士にご相談ください。
ご夫婦で協議した内容を文書にまとめ、
「法的に有効な」離婚協議書を作成致します。
行政書士の業務は、費用が安く済む傾向があり、弁護士のように紛争を取り扱わないため、すみやかに完了させることができます。
リーズナブルでフットワークの軽い行政書士のサービスを、是非ご利用ください。
夫婦間で協議ができない、条件について合意が得られない場合は協議離婚はできませんので、調停・審判・訴訟により離婚の手続きをすることになります。
協議離婚ができるのであれば、時間も費用も少なくて済みますが、次のご質問のように、離婚後のトラブルを防止するために、注意すべき点があります。
協議離婚は夫婦間の合意のみで自由にできますが、離婚届を提出する前に、次の事項については十分に協議をして合意しておくべきです。
なぜなら、離婚してしまった後、夫婦でなくなった相手と、これらのデリケートな問題について話し合いをすること自体が難しいことも多く、せっかく離婚をしたものの、さらなるトラブルを生む原因になるからです。
協議の結果、慰謝料・財産分与・年金分割・養育費等について合意ができた場合でも、口約束だけでは、後から「言った、言わない」のトラブルになることが多いです。
そこで、合意したことは口約束ではなく書面(離婚協議書)にしておきましょう。
離婚協議書は、できれば公正証書にすることが望ましいです。
離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手が約束を守らない場合に強制執行をすることが格段に容易になります。
※公正証書では、金銭の支払い義務がある者がその契約の内容に違反すれば、裁判の手続きを経ることなくその義務を強制的におこなわせることができます。(強制執行)
協議離婚の場合は、離婚届に2名の証人の署名・押印が必要です。
ですが、複雑な事情があって婚姻届の証人になってくれる人がいない、
離婚の場合は身内や知人に知られたくない等の理由から、証人探しに苦労されている方が多いのが実状です。
当事務所では、離婚届の証人(2名)をお引き受け致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
公正証書にするための「原案」のみの作成も可能です。
また、ご希望があれば、公証役場に提出する書類の収集も承ります。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産です。
財産の名義がどちらにあるかは関係ありません。
ただし、次のようなものは「特有財産」といい、財産分与の対象にはなりません。
これらの特有財産は、夫婦が協力して得た財産ではありませんので、離婚のときにおける財産分与の対象にはなりません。
このように、財産分与は、特有財産を除いて、夫婦が婚姻期間中(ただし別居前まで)に協力して得た財産を対象とすることになります。
離婚慰謝料は、不貞行為があったから、暴力行為があったからいくらになる、というように決まっているわけではありません。
協議離婚の場合は、夫婦間で話し合いをして、お互いに納得できる金額で合意すればよいわけです。
様々な要因によって慰謝料の額が変わるため、一概にはいえませんが、一般的なサラリーマン家庭における離婚慰謝料の相場は200万〜300万円となっていて、500万円を超えるケースはあまりないようです。
もっとも、慰謝料の金額は離婚した場合と比べて安くなります。
不貞行為により離婚した場合の慰謝料は、
も考慮されるため、離婚していない場合と比べて金額が高くなります。
夫や不貞行為の相手方との交渉が必要な場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
入籍していない、いわゆる内縁関係を解消する場合でも、離婚と同じように、財産分与・慰謝料・養育費の請求ができます。
したがって配偶者の一方が不貞、暴力、遺棄のような行為を行なった場合、内縁関係の不当破棄として慰謝料の請求ができます。
養育費については、内縁関係を解消して母親が子を引き取った場合に、父親がその子を認知していれば問題はありません。
離婚と同じように養育費の請求ができます。
仮に認知されていない場合は、父と子の間の親子関係はないものとして扱われますので、養育費の請求はできません。
父親が認知に応じない場合は、訴訟において強制的に認知を行うということもできます。
父と子の間に親子関係が認められれば、子供を引き取った母親から父親に養育費の請求ができますし、子は父親を相続することもできます。
婚前契約をすることは、日本ではあまり一般的な習慣ではありません。
判例等も少なく効力の判断が難しいところで、「記念品」としての性質が強いものかもしれませんが、ご希望があれば当事務所で作成致します。
お客様のリクエストにより作成した「婚前契約書」のサンプルです。
写真のような証書用紙に印刷してお渡ししています。
これまでにお寄せ頂いたご相談内容の一部を紹介しました。
離婚に関するご質問は、当事務所の離婚に関するサービスにて承っております、お気軽にご相談ください。
〒028-3303
岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58
TEL:019-681-7675
URL:https://kubotaoffice.com/