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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

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〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

年金分割の手続きについてCONCEPT

離婚時年金分割制度とは


離婚時に、婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割する制度です。

この制度には、当事者の合意によって分割をおこなう「合意分割」と、離婚当事者が第2号被保険者(厚生年金の被保険者・共済組合の組合員)の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間がある場合に、合意がなくても2分の1を被扶養配偶者に分割することができる「3号分割」の2種類があります。

合意分割では、年金を分割する割合(按分割合)は一定の範囲で自由に決めることができますが、上限は2分の1とされています。




2種類の年金分割比較表


合意分割

離婚日
平成19年4月1日以後
夫婦間の合意
分割すること・按分割合について必要
分割対象期間
婚姻期間(平成19年4月1日以前も含む)
按分割合
2分の1が上限
請求期限
離婚等をした日の翌日から起算して2年以内
対象者
第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者

3号分割

離婚日
平成20年4月1日以後
夫婦間の合意
不要
分割対象期間
平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間
按分割合
2分の1
請求期限
離婚等をした日の翌日から起算して2年以内
対象者
平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間がある人

※分割対象期間などの詳細は、「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所等に提出し、その後交付される「年金分割のための情報通知書」で確認してください。

※合意分割については、50歳以上のときまたは障害年金を受けているときに限り、年金見込額を照会することができます。




年金分割の手続き


離婚時の年金分割の手続きは次の流れで進みます。

  • 「年金分割のための情報通知書」を手に入れる
  • 年金を分割する割合(按分割合)をきめる
  • 年金分割の請求

離婚協議書を作成して協議離婚する場合

1.「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出する

「年金分割のための情報提供請求書」は年金事務所で入手できます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。


「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入し、請求する方の本人確認書類・年金手帳・戸籍謄本を年金事務所に提出します。


2.「年金分割のための情報通知書」が手元に届く

「年金分割のための情報提供請求書」を提出してから3〜4週間ほどで届きます。

内容をよく確認して、按分割合(年金を分割する割合)を決めてください。


3.合意した按分割合を記載した離婚協議書を作成する

離婚協議書作成後、離婚届を提出して離婚が成立します。


4.「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出する

「標準報酬改定請求書」は年金事務所で入手できます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。


「標準報酬改定請求書」に必要事項を記入し、本人確認書類・年金手帳・戸籍謄本・離婚協議書を年金事務所に提出します。

公正証書による離婚協議書で年金分割の合意をした場合と、公正証書によらない場合とでは「標準報酬改定請求書」の提出手続きや必要書類が異なります。

詳しくは年金事務所に問い合わせをしてください。

この手続きは離婚をした日の翌日から起算して2年以内にしてください。


5.「標準報酬改定通知書」が手元に届く

年金分割の結果として「標準報酬改定通知書」が双方に届きます。

年金を受給している場合は、改定請求の翌月分の年金から額が変更になります。




年金分割の重要事項をまとめると


  • 年金分割の対象となるのは厚生年金と共済年金(2階部分)のみ
  • 年金分割の対象となるのは婚姻期間中に対応する部分のみ
  • 年金分割には「年金分割のための情報通知書」が必要
  • 按分割合が決まったら「標準報酬改定請求」を行う
  • 年金分割は離婚後2年以内に手続しなければならない

制度が複雑なので分かりにくいとは思いますが、大まかな手続き方法などをご紹介しました。




離婚協議書の作成をサポート致します


離婚後のトラブル防止のため、年金分割も含めて夫婦間で合意したことは書面にしておくことが重要です。
離婚協議書の場合は、公正証書で作成することが望ましいといえます。

当事務所では、離婚でお困りのお客様へ、書類作成のサポートをおこなっております。

お気軽にご相談ください。




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