離婚時に、婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割する制度です。
この制度には、当事者の合意によって分割をおこなう「合意分割」と、離婚当事者が第2号被保険者(厚生年金の被保険者・共済組合の組合員)の被扶養配偶者(第3号被保険者)であった期間がある場合に、合意がなくても2分の1を被扶養配偶者に分割することができる「3号分割」の2種類があります。
合意分割では、年金を分割する割合(按分割合)は一定の範囲で自由に決めることができますが、上限は2分の1とされています。
※分割対象期間などの詳細は、「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所等に提出し、その後交付される「年金分割のための情報通知書」で確認してください。
※合意分割については、50歳以上のときまたは障害年金を受けているときに限り、年金見込額を照会することができます。
離婚時の年金分割の手続きは次の流れで進みます。
「年金分割のための情報提供請求書」は年金事務所で入手できます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を記入し、請求する方の本人確認書類・年金手帳・戸籍謄本を年金事務所に提出します。
「年金分割のための情報提供請求書」を提出してから3〜4週間ほどで届きます。
内容をよく確認して、按分割合(年金を分割する割合)を決めてください。
離婚協議書作成後、離婚届を提出して離婚が成立します。
「標準報酬改定請求書」は年金事務所で入手できます。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
「標準報酬改定請求書」に必要事項を記入し、本人確認書類・年金手帳・戸籍謄本・離婚協議書を年金事務所に提出します。
公正証書による離婚協議書で年金分割の合意をした場合と、公正証書によらない場合とでは「標準報酬改定請求書」の提出手続きや必要書類が異なります。
詳しくは年金事務所に問い合わせをしてください。
この手続きは離婚をした日の翌日から起算して2年以内にしてください。
年金分割の結果として「標準報酬改定通知書」が双方に届きます。
年金を受給している場合は、改定請求の翌月分の年金から額が変更になります。
制度が複雑なので分かりにくいとは思いますが、大まかな手続き方法などをご紹介しました。
離婚後のトラブル防止のため、年金分割も含めて夫婦間で合意したことは書面にしておくことが重要です。
離婚協議書の場合は、公正証書で作成することが望ましいといえます。
当事務所では、離婚でお困りのお客様へ、書類作成のサポートをおこなっております。
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