金銭消費貸借契約・債務承認弁済契約等では、当事者間の合意により次の利率を上限として、利息・遅延損害金を定めることができます。
請求できる利息は、利息制限法によって上限が定められています。
元金の額 | 上限利息 |
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10万円未満 | 年率20% |
10万円以上100万円未満 | 年率18% |
100万円以上 | 年率15% |
利息制限法第1条
※利息制限法の上限を超える部分の利息は無効となります。
※利息を請求するのであれば、必ず利息についての定めを記載しておく必要があります。
(利息を定めない契約を締結した場合、事後に利息の請求をすることはできません)
債務不履行による賠償額(遅延損害金)の規定は、利息制限法で定める上限利息の1.46倍までとしています。
元金の額 | 上限利息 |
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10万円未満 | 年率29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年率26.28% |
100万円以上 | 年率21.9% |
利息制限法第4条
※利息制限法の上限を超える部分の遅延損害金は無効となります。
※遅延損害金の定めがない場合であっても、金銭債務の場合は民事法定利率である年3%の遅延損害金を請求できます。
※法定利率よりも高い率の利息の定めがある場合には、それと同率の遅延損害金を請求することができます。
平成29年5月26日の国会で民法改正案が通過しましたので、民事法定利率は3%に引き下げられ、かつ変動制が導入されます。
契約の当事者間において遅延損害金についての認識で誤解を生じないよう、契約書には上限の範囲内で明確に記載しておくことが良いといえます。
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