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遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

TEL.

〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

印紙税について

金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書等金銭の支払いに関する契約書は、「消費貸借に関する契約書」として課税文書(第1号文書)に該当するため、収入印紙の貼付が義務付けられています。

このページでは、金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書等で必要となる収入印紙(印紙税)についてご案内致します。

上記以外の契約書等の場合は、国税庁のホームページで収入印紙の要否および額をご確認ください。




第1号文書「消費貸借に関する契約書」

  • 記載された契約金額
    印紙税額
  • 1万円未満
    非課税
  • 1万円以上10万円以下
    200円
  • 10万円を超え50万円以下
    400円
  • 50万円を超え100万円以下
    1千円
  • 100万円を超え500万円以下
    2千円
  • 500万円を超え1千万円以下
    1万円
  • 1千万円を超え5千万円以下
    2万円
  • 5千万円を超え1億円以下
    6万円
  • 1億円を超え5億円以下
    10万円
  • 5億円を超え10億円以下
    20万円
  • 10億円を超え50億円以下
    40万円
  • 50億円を超えるもの
    60万円
  • 契約金額の記載のないもの
    200円

国税庁ホームページより


※債務承認弁済契約書の場合、契約金額の記載のないもの(200円)として扱います。
(口約束等元の契約書を作成していない場合は、目的の額に応じて印紙を貼付します)

※公正証書の場合、原本1通に貼付します。




ご注意ください

印紙を貼付しなかったり額が不足している場合は、過怠税として「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が課せられます。

※印紙を貼付しなかったり額が不足していることを自己申告した場合は、「本来の印紙税額+その10%の金額」の過怠税が課せられます。

過怠税が課せられることがないよう、国税庁のホームページで収入印紙の要否および額をご確認ください。




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