金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書等金銭の支払いに関する契約書は、「消費貸借に関する契約書」として課税文書(第1号文書)に該当するため、収入印紙の貼付が義務付けられています。
このページでは、金銭消費貸借契約書・債務承認弁済契約書等で必要となる収入印紙(印紙税)についてご案内致します。
上記以外の契約書等の場合は、国税庁のホームページで収入印紙の要否および額をご確認ください。
国税庁ホームページより
※債務承認弁済契約書の場合、契約金額の記載のないもの(200円)として扱います。
(口約束等元の契約書を作成していない場合は、目的の額に応じて印紙を貼付します)
※公正証書の場合、原本1通に貼付します。
印紙を貼付しなかったり額が不足している場合は、過怠税として「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が課せられます。
※印紙を貼付しなかったり額が不足していることを自己申告した場合は、「本来の印紙税額+その10%の金額」の過怠税が課せられます。
過怠税が課せられることがないよう、国税庁のホームページで収入印紙の要否および額をご確認ください。
〒028-3303
岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58
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