クーリングオフとは、消費者が契約した後、その契約について冷静に考える時間を与え、一定期間であれば無条件で契約の解除ができる制度です。
クーリングオフ制度の多くは、消費者保護のための法律である特定商取引法・割賦販売法に定められており、その他消費者被害が見られる取引を規制する法律にも定められています。
特定商取引法で定められている次の取引類型について、クーリングオフすることができます。
※通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
特定商取引法の取引類型で、代金の支払い方法として個別クレジット(個別信用購入あっせん・ショッピングローンなどど呼ばれています)を利用した場合、販売契約とともに個別クレジット契約もクーリングオフすることができます。
※個別クレジット業者に対して、個別クレジット契約をクーリングオフすると、販売契約もクーリングオフされたものとして取り扱われます。
その他の法律や業界標準約款で定められている次の取引類型について、クーリングオフすることができます。
特定商取引法のクーリングオフ期間は次のとおりです。
このように取引類型によってクーリングオフできる期間が異なります。
※クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、契約を見直すことによってクーリングオフできる場合があります。
クーリングオフ期間は、法定書面を受け取った日を1日目として計算します。
※商品を受け取った日ではありません。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は8日間です。法定書面を受け取った1月20日(金)を1日目として計算するので、1月20日・21日・22日・23日・24日・25日・26日・1月27日(金)がクーリングオフできる期間となります。
※この場合、1月27日(金)までに書面でクーリングオフの通知書を発信すれば良いということになります。1月27日(金)までの消印があればクーリングオフは有効となります。クーリングオフの通知書が事業者に届くのは8日間を過ぎた後でも構いません。
法定書面とは、契約書面のことをいいます。契約書面を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。
ただし、取引類型によって次のような例外があります。
契約書面の前に申込書面を受け取っている場合は、申込書面を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。
契約書面を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。
契約の前に概要書面の交付が義務付けられていますが、概要書面はクーリングオフ期間の起算日とは関係ありません。
※再販売型の連鎖販売取引の場合は、契約書面を受け取った日より商品の引渡しが後である場合には、商品を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。
クーリングオフは、書面を発送した時点で効果が発生します。事業者に届いた時点ではありません。(これを発信主義といいます)クーリングオフが成立すると、その契約はなかったことになります。
特定商取引法は、クーリングオフについて、次のとおり特別の効果を定めています。
※訪問販売の場合は、全てが規定されています。
※電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合は、D.を除きます。
※連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は、A.・B.・C.・H.のみが規定されています。
このように、特定商取引法の規定では、取引類型毎にクーリングオフの効果が異なります。
クーリングオフの通知は、「書面」によりすることとされています。
これは、クーリングオフによる権利行使期間が定められていることから、後日紛争が起きたときに事実関係を明確にしておくためであるとされています。
クーリングオフの効力は、書面を発送した時点で発生します。
クーリングオフの通知は、はがきでもすることができますが、通知書の発信日が証明できる特定記録郵便・簡易書留・書留、発信日と解約の意思表示をしたことを証明できる内容証明郵便ですることが望ましいです。
※クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。
クーリングオフの通知は、「書面」によりすること以外は法律上特に決まりはありませんが、最低限次のことは記載しておきましょう。
申込みをしただけで、まだ契約が成立していない場合は、「申込みを撤回する」と記載しましょう。
クーリングオフをする契約を特定しましょう。
等
すでに金銭を支払った場合は、記載しておきましょう。
等
すでに商品を受け取っている場合は、記載しておきましょう。
等
そのようなことでお困りの場合は、クーリングオフの代行を致します。
当事務所では、「クーリングオフ代行サービス」として消費者トラブルでお困りのお客様へ、クーリングオフの代行や解約書類作成のサポートをおこなっております。
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