本文へスキップ

遺言・離婚・契約書・示談書・内容証明等の書類作成 岩手県(盛岡・紫波)

TEL.

〒028-3303 岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

クーリングオフの基礎知識CONCEPT

クーリングオフとは


クーリングオフとは、消費者が契約した後、その契約について冷静に考える時間を与え、一定期間であれば無条件で契約の解除ができる制度です。

クーリングオフ制度の多くは、消費者保護のための法律である特定商取引法・割賦販売法に定められており、その他消費者被害が見られる取引を規制する法律にも定められています。




クーリングオフの取引類型


特定商取引法のクーリングオフ

特定商取引法で定められている次の取引類型について、クーリングオフすることができます。

  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスも含まれる)
    8日間
  • 電話勧誘販売(電話での勧誘後、郵便や電話等によって申し込みを行う場合も含まれる)
    8日間
  • 訪問購入(訪問買取・押買い等)
    8日間
  • 特定継続的役務提供(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービス)
    8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
    20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法等)
    20日間

※通信販売にはクーリングオフ制度はありません。


割賦販売法のクーリングオフ

特定商取引法の取引類型で、代金の支払い方法として個別クレジット(個別信用購入あっせん・ショッピングローンなどど呼ばれています)を利用した場合、販売契約とともに個別クレジット契約もクーリングオフすることができます。

※個別クレジット業者に対して、個別クレジット契約をクーリングオフすると、販売契約もクーリングオフされたものとして取り扱われます。

  • 訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入・特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約
    8日間
  • 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約
    20日間

その他のクーリングオフ

その他の法律や業界標準約款で定められている次の取引類型について、クーリングオフすることができます。

  • 生命・損害保険契約
    8日間
  • 宅地建物取引契約
    8日間
  • 冠婚葬祭互助会契約
    8日間
  • 投資顧問契約
    10日間
  • 預託等取引契約
    14日間



クーリングオフ期間


特定商取引法のクーリングオフ期間は次のとおりです。

法定書面を受け取った日から8日間

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 訪問購入
  • 特定継続的役務提供

法定書面を受け取った日から20日間

  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引

このように取引類型によってクーリングオフできる期間が異なります。

※クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、契約を見直すことによってクーリングオフできる場合があります。


クーリングオフ期間の起算日

クーリングオフ期間は、法定書面を受け取った日を1日目として計算します。

※商品を受け取った日ではありません。


例:電話による勧誘で契約をした後、1月20日(金)に法定書面を受け取った場合

電話勧誘販売のクーリングオフ期間は8日間です。法定書面を受け取った1月20日(金)を1日目として計算するので、1月20日・21日・22日・23日・24日・25日・26日・1月27日(金)がクーリングオフできる期間となります。

※この場合、1月27日(金)までに書面でクーリングオフの通知書を発信すれば良いということになります。1月27日(金)までの消印があればクーリングオフは有効となります。クーリングオフの通知書が事業者に届くのは8日間を過ぎた後でも構いません。


法定書面とは

法定書面とは、契約書面のことをいいます。契約書面を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。

ただし、取引類型によって次のような例外があります。


訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入の場合

契約書面の前に申込書面を受け取っている場合は、申込書面を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。


特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合

契約書面を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。

契約の前に概要書面の交付が義務付けられていますが、概要書面はクーリングオフ期間の起算日とは関係ありません。

※再販売型の連鎖販売取引の場合は、契約書面を受け取った日より商品の引渡しが後である場合には、商品を受け取った日を1日目として、クーリングオフ期間がスタートします。




クーリングオフの効果


クーリングオフは、書面を発送した時点で効果が発生します。事業者に届いた時点ではありません。(これを発信主義といいます)クーリングオフが成立すると、その契約はなかったことになります。

特定商取引法は、クーリングオフについて、次のとおり特別の効果を定めています。


クーリングオフの効果(訪問購入を除く)

  • A.書面を発送した時点でクーリングオフの効果が発生します。(発信主義)
  • B.契約の解除等に伴う損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  • C.商品の引き取り・権利の返還の費用は、事業者が負担します。
  • D.商品や権利の使用利益を請求されません。
  • E.提供された役務(サービス)の対価を請求されません。
  • F.役務提供契約で支払った一部の代金または対価は、消費者に返還されます。
  • G.土地・建物その他の工作物の原状回復義務は、事業者が負担します。
  • H.クーリングオフ制度に反する当事者間の合意は、無効とされます。(強行規定)

※訪問販売の場合は、全てが規定されています。

※電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合は、D.を除きます。

※連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は、A.・B.・C.・H.のみが規定されています。


クーリングオフの効果(訪問購入)

  • A.書面を発送した時点でクーリングオフの効果が発生します。(発信主義)
  • B.第三者に物品が引渡されていたとしても、物品の返還を求めることができます。
  • C.契約の解除等に伴う損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  • D.支払い済みの代金の返還に要する費用やその利息は、購入業者が負担します。
  • E.クーリングオフ制度に反する当事者間の合意は、無効とされます。(強行規定)

このように、特定商取引法の規定では、取引類型毎にクーリングオフの効果が異なります。




クーリングオフの方法(記載例)


クーリングオフの通知は、「書面」によりすることとされています。

これは、クーリングオフによる権利行使期間が定められていることから、後日紛争が起きたときに事実関係を明確にしておくためであるとされています。

クーリングオフの効力は、書面を発送した時点で発生します。

クーリングオフの通知は、はがきでもすることができますが、通知書の発信日が証明できる特定記録郵便・簡易書留・書留、発信日と解約の意思表示をしたことを証明できる内容証明郵便ですることが望ましいです。


記載例(契約解除の場合)


※クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。

クーリングオフの通知は、「書面」によりすること以外は法律上特に決まりはありませんが、最低限次のことは記載しておきましょう。


1.契約を解除すること

申込みをしただけで、まだ契約が成立していない場合は、「申込みを撤回する」と記載しましょう。


2.契約に関すること

クーリングオフをする契約を特定しましょう。

  • 契約日
  • 商品名
  • 販売会社名
  • 担当者名
  • 契約金額


3.支払い金額の返金に関すること(すでに金銭を支払った場合)

すでに金銭を支払った場合は、記載しておきましょう。

  • 振込みの場合は返金先の口座番号
  • 現金書留による返金


4.商品の引き取りに関すること(商品を受け取っている場合)

すでに商品を受け取っている場合は、記載しておきましょう。

  • 商品を着払いで発送する
  • 商品を引き取りに来てもらう




クーリングオフの代行を致します


  • 手続きする時間がない・・・
  • 確実にクーリングオフしたい・・・

そのようなことでお困りの場合は、クーリングオフの代行を致します。

当事務所では、「クーリングオフ代行サービス」として消費者トラブルでお困りのお客様へ、クーリングオフの代行や解約書類作成のサポートをおこなっております。

クーリングオフ期間外・対象外の契約にも対応致します。また、ご自身で通知書を作成される方へ、相談のみの業務も承っております。

お気軽にご相談ください。




 関連ページ


バナースペース

行政書士久保田事務所

〒028-3303
岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田3-58

TEL:019-681-7675

URL:https://kubotaoffice.com/
行政書士久保田事務所「お問い合わせ」へ。

行政書士久保田事務所「アクセス」へ。
行政書士久保田事務所公式Twitter
「行政書士久保田事務所公式Twitter」へ。
フォローお願いします!!